財団とは、ある目的を追求するための財産の集まりのことです。財団に法人格(=契約したり、銀行口座を持ったりすることのできる法律上の資格)を与えたものが財団法人です。
従来、財団法人は、特定のメンバーの利益を追求するような内容のものは認められず、公益性(=不特定多数の利益を追求する性質)を有することが、設立の要件(=条件)とされていました。そして、設立に当たっては、登記の前に、行政官庁の許認可を受けなければなりませんでした。
以上のような旧財団法人制度を抜本的に改革する法律(=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)が平成20年12月1日に施行され、公益性を有しない財団法人(=一般財団法人)も認められるようになり、設立前の行政官庁の許認可も不要となりました。
一般財団法人には次のような特徴があります。
①法人の目的に公益性不要。
②登記だけで設立可能
③個人の遺言で設立可能。
④法人も設立者になれる。
⑤設立後一定の要件を満たせば公益財団法人への移行も可能。
⑥剰余金の分配は出来ないが、役員(理事・監事)が報酬を受けることは可能。
⑦設立に際して設立者が拠出をする財産合計は300万円以上必要。
⑧構成メンバーとして3人以上の評議員,3人以上の理事,1人以上の監事が必要。
⑨定款認証必要
⑩登記の際の登録免許税(=収入印紙代)は6万円。
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所長 福間 健二
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■東京都出身
■中央大学法学部法律学科卒業
■オーパック株式会社入社 生産管理課・営業課勤務
■㈱東京リーガルマインド入社 法務部・コンサルティング事業部勤務
■(旧)労働省ビジネスキャリア制度修了認定試験問題作成委員に就任
■1997年 横浜ベイサイドオフィス設立
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